新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット4号の指定期間の延長について
このたび、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が延長される旨、中小企業庁のホームページにて公表されましたのでお知らせします。
【指定期間】
(変更前)令和2年2月18日から令和5年9月30日
(変更後)令和2年2月18日から令和5年12月31日
ただし、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、資金使途を借換に限定します(新規融資
資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
また、認定申請書につきましても、令和5年10月1日以降より書式が一部変更となりますのでご確認ください。
①認定申請:~R5.9月末 協会受付:~R5.10月末 対象資金:今までどおり
②認定申請:R5.10月~ 協会受付:~R5.10月末 対象資金:借換資金に限定
③認定申請:~R5.9月末 協会受付:R5.11月~ 対象資金:借換資金に限定
④認定申請:R5.10月~ 協会受付:R5.11月~ 対象資金:借換資金に限定
詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。
作成日: 2023年9月20日 | 新着情報