信用保証協会とは ABOUT

信用保証協会の仕組み

信用保証協会の役割

岐阜市信用保証協会は、「信用保証協会法(昭和28年8月10日法律第196号)」に基づき設立された公的機関であります。中小企業等の方々が金融機関から事業資金を調達する際、公的機関としてその保証人となって借入を容易にし、金融の円滑化を通じて中小企業の支援を図ることを目的としております。

信用補完制度について

「信用保証制度」と「信用保険制度」の二つの制度を総称して「信用補完制度」といいます。

信用保証制度の仕組み

信用保証制度とは、中小企業者が金融機関から事業資金を借り入れる際、信用保証協会が公的な保証人となることにより資金調達を容易にし、中小企業金融の円滑化を図ることを目的とし、万一、何らかの事情により、中小企業者が借入金を返済できなくなったとき、信用保証協会はその中小企業者に代わって金融機関に代位弁済を行います。この制度が「信用保証制度」です。
仕組み図
※①~④は保証申込から償還まで、⑤、⑥は事故による代位弁済から回収まで

信用保証制度の仕組み

信用保険制度とは、信用保証協会が保証を承諾し、金融機関から融資が実行されると、その保証承諾は株式会社日本政策金融公庫(以下「日本公庫」といいます。)の信用保険に再保険されます。保証承諾した融資が倒産などの事情により返済できない事態が生じた場合、金融機関に対し代位弁済を行い、この代位弁済の事実を日本公庫に通知すると、代位弁済額の一定割合を保険金として受領する仕組みとなっております。中小企業者及びその連帯保証人等から回収の都度、保険金の受領割合に応じて日本公庫へ返納します。この制度が「信用保険制度」です。
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