信用保証対象業種の一部拡大について
令和5年8月7日から、従来保証対象外業種としてきた金融業の一部について、以下のとおり、保証対象業種として取扱いするよう変更されましたのでお知らせします。
【一部拡大された業種】
- クレジットカード業・割賦金融業
- 金融商品取引業(補助的金融商品取引業を除く。)
- 商品先物取引業・商品投資顧問業
- 補助的金融業・金融附帯業(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第25項に規定する資金移動業務を行うもの及び同法第3条第1項に規定する前払式支払手段の発行の業務を行うものに限る。)
- 金融代理業(金融商品仲介業に限る。)
詳細につきましては経済産業省ホームページをご確認ください。
作成日: 2023年8月10日 | 新着情報