保証制度のご案内 INFORMATION

保証協会保証制度

普通保証

中小企業の事業資金の借入れを円滑にするための一般融資の保証
限度額 個人・会社 2億円
組合 4億円
使途 運転資金
設備資金
保証期間 運転資金 7年以内
設備資金 10年以内
特に必要と認める場合はこの限りでない。
取扱期間 常時
利率 金融機関 所定利率
信用保証料 年0.45%~年2.20%
担保 必要に応じて
連帯保証人 必要となる場合があります
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です
 

無担保保証

担保を要しないと協会が認めた一般融資の保証
限度額 8,000万円
使途 運転資金
設備資金
保証期間 運転資金 7年以内
設備資金 10年以内
取扱期間 常時
利率 金融機関 所定利率
信用保証料 年0.45%~年2.20%
担保 不要
連帯保証人 必要となる場合があります
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です
 

(小口零細企業保証)全国小口

1.市内における中小企業者で市内に住所又は、事業所を有し、次のいずれかに該当する方
  1. (1)常時使用する従業員の数が20人(商業、サービス業は5人)以下の会社・個人
  2. (2)事業共同小組合
  3. (3)従事組合員の数が20人以下の企業組合
  4. (4)従業員の数が20人以下の企業組合
  5. (5)従業員の数が20人以下の医業法人
2.既にご利用いただいている信用保証協会の保証付融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で、2,000万円の範囲内となる新規の保証であること
限度額 小規模企業者2,000万円
使途 事業資金
保証期間 運転資金 7年以内
設備資金 10年以内
(一括返済は1年以内)
取扱期間 常時
利率 金融機関 所定利率
信用保証料 年0.5%~年2.2%
(但し、利用する保険に保証料率の定めが有る場合はその保証料率を適用)
担保 原則として不要
連帯保証人 必要となる場合があります
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です
 

経営力強化保証

中小企業者の資金調達にあたって、金融機関が認定経営革新等支援機関※と連携して中小企業者の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行い、中小企業者の経営力の強化を図ることを目的として創設された保証
※認定経営革新等支援機関とは、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定以上の個人、法人、中小企業等支援機関等をいいます。支援機関は中小企業庁ホームページでご確認いただけます。
限度額 個人・会社 2億8,000万円
組合 4億8,000万円
使途 事業資金
ただし、事業計画の実施に必要な資金に限る。
保証期間 運転資金 5年以内
設備資金 7年以内
ただし、本制度によって保証付きの既往借入金を借り換える場合は、10年以内とする。なお、据置期間はそれぞれ1年以内とする。
(一括返済は1年以内)
取扱期間 令和6年7月1日~
利率 金融機関 所定利率
信用保証料 0.45%~1.75%
(ただし、債務諸表が無いときは 1.15%)
経営安定関連保証(5号) 0.68%
担保 必要に応じて
連帯保証人 必要となる場合があります
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です
 

危機関連保証

突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とした保証
中小企業信用保険法第2条第6項の規定により経営の安定に支障を生じていることについて、市町村長の認定を受けた方
限度額 個人・会社 2億8,000万円
組合 4億8,000万円
(ただし、災害関係保証、東日本大震災復興緊急保証及び経営安定関連保証と合算して、5億6,000万円まで(組合は9億6,000万円まで)。)
使途 事業資金
保証期間 10年以内
据置期間2年以内
取扱期間 危機指定期間
利率 金融機関 所定利率
信用保証料 年0.80%
担保 必要に応じて
連帯保証人 必要となる場合があります
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です
 

流動資産担保融資保証

売掛債権及び棚卸資産を担保とした融資にする保証

事業者に対する売掛債権又は棚卸資産を保有する中小企業者
(棚卸資産を担保とする場合は法人に限る)
根保証は当座貸越、個別保証は手形貸付とする(貸付金額は千円単位)
本制度の利用は一申込人につき、一信用保証協会に限ります
限度額 2億円(借入限度額2億5,000万円)
保証割合は借入額の80%
使途 事業資金
保証期間 根保証 1年間(但し、更新は妨げない)
個別保証  1年以内
取扱期間 常時
利率 金融機関 所定利率
信用保証料 責任共有保証料率 年0.68%
担保 根保証 売掛債権又は棚卸資産
個別保証 売掛債権のみ
連帯保証人 不要
 

当座貸越<貸付専用型>根保証

次のすべての要件を満たす中小企業者であり、今後とも申込金融機関が支援育成していきたい先で、償還能力があると認められる方
<個人事業者の場合>
  1. (1)同一事業の業歴が3年以上で、2期以上の確定申告を行っている。
  2. (2)申込金融機関との与信取引が6ヶ月以上有る。
  3. (3)次のいずれかに該当する方
    1. ①保証申込直前期の決算における中小企業信用リスク情報データベース(CRD)を活用した信用保証協会によるスコアリングが、本制度事務取扱要領に定める基準以上である。
    2. ②信用保証協会と金融機関との合意に基づく金融機関の信用スコアリング(信用格付)が前記①CRD基準と同等以上である。
    3. ③確定申告が青色申告であり、保証申込直前の決算において申告所得300万円以上を計上し、かつ自己名義の不動産(自宅・店舗等)を所有する。
    4. ④確定申告が青色申告であり、保証申込直前の決算において申告所得100万円以上を計上し、不動産等物的担保の提供がある。
<法人事業者の場合>
  1. (1)同一事業の業歴が3年以上で、2期以上の決算を行っている。
  2. (2)申込金融機関との与信取引が6ヶ月以上有る。
  3. (3)次のいずれかに該当する方
    1. ①保証申込直前期の決算における中小企業信用リスク情報データベース(CRD)を活用した信用保証協会によるスコアリングが、本制度事務取扱要領に定める基準以上である。
    2. ②信用保証協会と金融機関との合意に基づく金融機関の信用スコアリング(信用格付)が前記①CRD基準と同等以上である。
限度額 100万円以上2億8,000万円
使途 事業資金
保証期間 1年間もしくは2年間
取扱期間 常時
利率 金融機関 所定利率
信用保証料 年0.39%~年1.87%
有担保割引有り
担保 原則として保証金額
5,000万円以内は、不要とし5,000万円を超える場合は必要
連帯保証人 必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。

事業者カードローン当座貸越根保証

次のすべての要件を満たす中小企業者であり、今後とも申込金融機関が支援育成していきたい先で、償還能力があると認められる方
  1. (1)保証協会が定めた保証対象資格要件があること
  2. (2)同一の業歴が3年以上で、2期以上の確定申告を行っていること
  3. (3)申込金融機関との与信取引が6ヶ月以上あること
  4. (4)財務内容が保証協会の定めた基準以上であること
限度額 100万円以上2,000万円
使途 事業資金
保証期間 1年間もしくは2年間
取扱期間 常時
利率 金融機関 所定利率
信用保証料 年0.39%~年1.87%
有担保割引有り
担保 原則として不要
連帯保証人 必要となる場合があります
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です

長期経営資金保証

長期の事業資金について行う保証
次のいずれかに該当する中小企業者で申込金融機関の推薦のある方
  1. (1)業歴3年以上で、与信取引が1年以上あり最近2年間の決算において利益を計上し、債務超過でない方
  2. (2)業歴5年以上で、与信取引が1年以上あり最近2年間のいずれかの決算において利益を計上し、繰越欠損のない方
  3. (3)前各号に準ずるもので、債務超過でなく今期利益計上見込みがあり、償還能力があると認められる方
限度額 個人・会社2,000万円以上2億円
(ただし、100万円単位とする)
使途 運転資金
設備資金
保証期間 運転資金3年以上15年以内
設備資金3年以上20年以内
取扱期間 常時
利率 金融機関 所定利率
信用保証料 年0.45%~年2.20%
有担保割引有り
担保 必要
連帯保証人 必要となる場合があります
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です

特定社債保証

直近の決算において、下記の基準(1)~(3)のいずれかの資格要件を満たす株式会社

基準(1)純資産額5千万円以上3億円未満の先で次の①又は②並びに③又は④を満たす方
  1. ①自己資本比率20%以上 又は
  2. ②純資産倍率2.0倍以上

  3. ③使用総資本事業利益率10%以上 又は
  4. ④インタレスト・ガバレッジ・レーシオ2.0倍以上
基準(2)純資産額3億円以上5億円未満の先で次の①又は②並びに③又は④を満たす方
  1. ①自己資本比率20%以上 又は
  2. ②純資産倍率1.5倍以上

  3. ③使用総資本事業利益率10%以上 又は
  4. ④インタレスト・ガバレッジ・レーシオ1.5倍以上
基準(3)純資産額5億円以上の先で次の①又は②並びに③又は④を満たす方
  1. ①自己資本比率15%以上 又は
  2. ②純資産倍率1.5倍以上

  3. ③使用総資本事業利益率5%以上 又は
  4. ④インタレスト・ガバレッジ・レーシオ1.0倍以上
限度額 社債発行金額の80%を保証金額とし、4億5,000万円
ただし、普通保険及び無担保保険にかかる保証(それぞれの経営安定関連保証及び危機関連保証を除く)と合わせて5億円以内。
なお、1回の社債発行最低額は3,000万円
使途 事業資金
保証期間 2年以上7年以内(年単位)
取扱期間 常時
利率 金融機関 所定利率
信用保証料 年0.45%~年1.90%
有担保割引有り
担保 原則として保証金額2億円を超える場合は、協会の直接設定が必要
連帯保証人 不要

SDGs特定社債保証

 
令和5年1月より「SDGs特定社債保証」も創設しております。
資格要件は上記の特定社債保証と同じ。その他、以下のいずれかに該当すること。
  1. (1)SDGs推進にかかる取組を行っている、または行おうとしており、その取組み内容がSDGsの17の目標のいずれかに該当していること
  2. (2)SDGs推進の一環として金融機関が取り扱う「寄贈型(寄附型)私募債」により資金調達を図ろうとしていること
信用保証料率は、特定社債保証の料率より0.10%引き下げたものとする。      

経営安定関連保証

中小企業信用保険法第2条第5項各号に基づき、市長の認定を受けた方
第1号 経済産業大臣が指定する倒産事業者に対し50万円以上の債権を有する方
第2号 経済産業大臣が指定する取引先企業の事業活動の制限により影響を受ける方
第3号 突発的災害等の指定がされた地域で、特定業種を営み売上大幅減少している方
第4号 突発的災害等の指定がされた地域に事業所を有し、売上大幅減少している方
第5号 経済産業大臣が指定する業種に属し、売上大幅減少している方
第6号 取引先金融機関が破綻し、資金調達に支障が生じている方
第7号 経済産業大臣が指定する金融機関の金融取引の調整により影響を受ける方
第8号 整理回収機構(RCC)に貸付債権が譲渡された方のうち、再生可能性のある方
限度額 個人・会社
2億8,000万円(ただし、第6号に規程するものは3億8,000万円)
組合
4億8,000万円
使途 運転資金 7年以内
設備資金 10年以内
保証期間 2年以上7年以内
取扱期間 常時
利率 金融機関 所定利率
信用保証料 1~4・6号 年0.90%
5・7・8号 年0.68%
特小保険付保分 年0.65%
担保 必要に応じて
連帯保証人 必要となる場合があります
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です

災害関係保証

国民生活に著しい影響を及ぼす災害が発生した場合において、その災害により被害を受けた中小企業者の事業再建に必要な資金の融通の円滑化を図ることを目的とする。
限度額 個人・会社 2憶8,000万円
組合  4憶8,000万円
ただし、経営安定関連保証と合算し上記保証限度とする。
使途 運転資金
設備資金
保証期間 運転資金 10年以内
設備資金 15年以内
取扱期間 常時
利率 金融機関 所定利率
信用保証料 年0.80%
(ただし、特小保険付保分年0.65%)
担保 必要に応じて
連帯保証人 必要となる場合があります
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です

事業再生計画実施関連保証

次に掲げるいずれかの機関等の指導、助言、支援決定、成立、検討等により作成された各計画に従って事業再生を行い、金融機関に対し(金融機関は保証協会に対し)計画の実行状況及び進捗の報告を行う中小企業者
  1. ①中小企業基盤整備機構
  2. ②認定支援機構(再生支援協議会・産業復興相談センター)
  3. ③特定認定紛争解決手続
  4. ④整理回収機構
  5. ⑤地域経済活性化支援機構
  6. ⑥東日本大震災事業者再生支援機構
  7. ⑦私的整理に関するガイドライン
  8. ⑧自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン
  9. ⑨中小企業の事業再生等に関するガイドライン
  10. ⑩中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合
  11. ⑪経営サポート会議(保証協会や取引金融機関等の関係者が一堂に会し、経営支援の方向性等を検討する場)
  12. ⑫認定経営革新等支援機関
限度額 個人・会社 2億8,000万円
組合 4億8,000万円
使途 事業再生の計画の実施に必要な資金
保証期間 一括返済  1年
分割返済 15年
取扱期間 常時
利率 金融機関 所定利率
信用保証料 責任共有制度対象の場合 年0.80%
責任共有対象外の場合 年1.00%
特小保険付保分 年0.65%
担保 必要に応じて
連帯保証人 必要となる場合があります
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です

事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)

次に掲げるいずれかの機関等の指導、助言、支援決定、成立、検討等により作成された計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る)に従って事業再生を行い、金融機関に対し(金融機関は保証協会に対し)計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者
  1. ①中小企業基盤整備機構
  2. ②認定支援機構(再生支援協議会・産業復興相談センター)
  3. ③特定認定紛争解決手続
  4. ④整理回収機構
  5. ⑤地域経済活性化支援機構
  6. ⑥東日本大震災事業者再生支援機構
  7. ⑦私的整理に関するガイドライン
  8. ⑧自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン
  9. ⑨中小企業の事業再生等に関するガイドライン
  10. ⑩中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合
  11. ⑪経営サポート会議(保証協会や取引金融機関等の関係者が一堂に会し、経営支援の方向性等を検討する場)
  12. ⑫認定経営革新等支援機関
限度額 個人・会社 2億8,000万円
組合 4億8,000万円
使途 事業再生の計画の実施に必要な資金
保証期間 一括返済  1年
分割返済 15年(据置期間5年以内)
取扱期間 令和3年4月1日~令和6年12月31日までに信用保証協会が保証申込受付したもの
利率 金融機関 所定利率
信用保証料 年0.80%~年1.20%
国の補助により、事業者負担は0.2%となる。
 (変更保証料については補助対象外)
担保 必要に応じて
連帯保証人 必要となる場合があります
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です
※経営者保証免除対応の場合は不要

事業承継サポート保証

事業承継計画に基づき、持株会社が事業会社の株式を集約化するための資金供給を支援することで、円滑な事業承継を促し、地域経済の活性化に資することを目的とした保証
対象者:以下の全ての要件を満たす持株会社 ※別途、事業承継計画の所要事項や添付書類あり
  1. ①事業会社の議決権株式の3分の2以上を持株会社が保有する旨の事業承継計画を策定すること
  2. ②事業会社の事業活動を支配することを目的として新たに設立され、初年度決算が未到来であること。
  3. ③持ち株会社の議決権株式の3分の2以上を後継者が保有していること
  4. ④承継の対象となる事業会社が中小企業信用保険法に定める業種に属する事業を行っていること
  5. ⑤株式の分散または株式評価の高騰等により事業承継計画に基づく事業承継の必要性が生じていること
限度額 2億8,000万円
使途 後継者への事業承継を目的とした事業承継計画の実施に必要な資金
(承継会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を一括で取得する資金および付帯費用)とする
保証期間 15年以内
据置期間は2年以内
取扱期間 常時
利率 金融機関 所定利率
信用保証料 年1.15%
担保 必要に応じて
連帯保証人 必要となる場合があります
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です

自主廃業支援保証

現在事業は行っているものの、事業譲渡や経営者交代等による事業継続が見込めず、自主的な廃業を選択する中小企業者で、次のすべてに該当する方
  1. (1)事業譲渡や経営者交代等による事業継続が見込めず、自ら廃業を選択する方
  2. (2)直近決算が実質的に債務超過でなく、完済が求められる債務について事業清算により完済が見込める方
  3. (3)バンクミーティング等(債務者たる金融機関等の関係者が当該申込人への支援の方向性、内容等を検討する場)により合意に至った廃業計画書に従って計画の実行及び進捗の報告を行う方
限度額 3,000万円
使途 廃業計画の実施に必要な資金
保証期間 1年以内 (かつ、終期は解散予定日より前)
取扱期間 常時
利率 金融機関 所定利率
信用保証料 年0.45%~年2.20%
有担保割引有り
担保 必要に応じて
連帯保証人 必要となる場合があります
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です

伴走支援型特別保証

(令和6年6月30日で受付終了となりました) 次の1~3のいずれかの認定を受け、かつ経営行動に係る計画(※)を策定した方 1.中小企業信用保険法第2条第5項第4号に定める認定を受けていること 2.中小企業信用保険法第2条第5項第5号に定める認定を受けていること 3.次の(1)又は(2)①から⑥のいずれかに該当すること
  1. (1)最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること
  2. (2)①最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
  3.    ②最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
  4.    ③直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
  5.    ④最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
  6.    ⑤最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
  7.    ⑥直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
※取扱金融機関は、原則として四半期に1回経営の状況を確認するとともに、事業者から計画の実行状況等の報告を受ける。
限度額 1億円
使途 経営の安定に必要な事業資金
保証期間 運転資金10年以内
(一括返済は1年以内)
取扱期間 令和3年4月1日~令和6年6月30日
セーフティネット4号、5号は認定指定期間
利率 金融機関 所定利率
信用保証料 セーフティネット4号、5号は、0.85%又は1.05%(国の補助により事業者負担は0.2%
一般保証は0.45%~2.40%(国の補助により事業者負担は0.2%~1.15%)
ただし、変更保証料については、補助対象外
担保 原則として不要
連帯保証人 必要となる場合があります
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です
※経営者保証免除対応の場合は不要