信用保証の内容・手続き
借入金の用途
事業上必要とする運転資金または設備資金に限ります。
生活資金、住宅資金、婚礼資金、投機資金などには、ご利用いただけません。
設備資金の場合は、借入後に設備導入を証する領収書等を提出していただきます。
保証の最高限度額
個人事業主・会社・医療法人等 2億8千万円
組合 4億8千万円
法律等に基づき、別枠となる保証もあります。
他の信用保証協会の利用残高は合算されます。
保証期間
運転資金 7年以内
設備資金 15年以内
なお、保証制度によって保証期間の限度が定められています。
連帯保証人
個人事業主・会社・医療法人等の場合
次の場合を除き、法人代表者以外の連帯保証人は原則として不要です。
- 実質的な経営権を有しているかた、営業許可名義人または経営者本人の配偶者(当該経営者本人とともに当該事業に従事する配偶者に限ります。)が連帯保証人となる場合。
- 経営者本人の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合。
- 財務内容やその他経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証の許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証人の申し出があった場合。
組合の場合
原則として代表理事のみ連帯保証人としますが、組合の実績に応じて、他の理事を連帯保証人とする場合があります。
担保提供者
担保提供者は、法人の代表者及び前記1に該当する場合を除き、連帯保証人ではなく、物上保証人とします。
担保
必要に応じて提供していただきます。
手続き
下記の書類をご用意していただき、金融機関から申込みをします。
保証申込関係書式セットの2頁、「必要添付書類・チェックリスト」
制度保証ごとに必要な資料やその他追加資料を提出していただくことがあります。
また、経営安定関連保証(セーフティーネット保証)5号の利用で、保証金額1,250万円を越え、かつ保証期間が1年を越えるものは、業況報告書の提出が必要です。